先日、茨城新聞社の取材を受けました。
特定非営利活動促進法成立20周年なので、その特集記事を作っているとのことです。
もう20年経つんだね。それを聞いて改めて早いなと感じた。
法律設立の契機となったと言われているのが、阪神淡路大震災。
震災があったのがその3年前なので、あの甚大な被害があった震災から23年も経っている。
またこの23年の間にも東日本大震災があり、地元の茨城県も大きな被害にあった。
その復興の際には、様々なNPO法人による復興支援は大いに活躍したと思う。もちろん地元の方々や企業の方々、また一般のボランティアや寄付の支援もあってのことだと思うけどね。
ただ、このような大きな災害や被害があったことで、NPO法人、社会的企業、社会起業家やソーシャルセクターなどが認知されるようになったという背景もある。
今後起こってほしくない災害や事故など、たくさんあるけれど、社会を良くしたいという思いを持つ人たちが増えてきたのは良いことだ。
昔はそういう人が居なかったとかじゃなくて、クローズアップされてきたことで関係人口が増えてきたということです。
ちなみに自分がNPO法人を設立したのは、2012年4月で、3.11(東日本大震災)のちょうど1年後。
あの震災が「自分が起業する」という大きな行動をとるきっかけになった。
これ以上の機会はなかった。
今でこそ徐々に認知されてきたNPO法人。
地元でもそうだが、まだまだよく知らないという人も多いのではないか?
ということで、ちょこっと解説。
もう一つの起業理由についての過去記事です。
そもそもNPO法人ってなに
特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人のこと。
法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになりました。
特定非営利活動法人促進法とは?
この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
特定非営利活動促進法 – e-Gov法令検索
【特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動】
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
上記のような活動で、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものじゃなくてはいけないこと。
NPO法人制度は、自主的な法人運営を尊重し、情報開示を通じた市民の選択、監視を前提とした制度となっている点が大きなポイント。
これは内閣府のNPOホームページより抜粋してます。説明不足なのでこちらで確認を是非。
https://www.npo-homepage.go.jp/
ちなみに、ここでは全NPO団体の情報開示ページを検索できます。もちろんうちのも。
NPO法人は無報酬?ボランティア?
NPO法人はボランティア団体と思っている人も多いのではないだろうか?
ボランティア団体なのにお金を稼いでいる。
収益事業を行なっているのはおかしいのではないか?
NPOだから儲けてはダメでしょ。
こういうのはよく聞く意見だけど、これは誤解なのだ。
ボランティアっていうと無償で行うイメージが強いけど、それは個人の活動であって、NPOは特定された非営利の活動を行う法人のこと。上の20種類の活動のことね。
非営利と言っても利益をあげちゃダメって訳じゃなくて、利益を再分配してはいけないということ。事業で得た利益は活動費に充てなくていけない。
例えば、株式会社は株主に利益を配当という形で分配できるけど、NPO法人は会員や寄付者に分配することができない。次年度の活動に充てなくてはいけないという決まり。
社会的な活動を継続して行なっていくには、ボランティアだけでなく有給のスタッフが必要だ。そのスタッフに給料を上げるには、収益を上げる必要がある。そこで残ったのが利益。
その年間の利益がなければ、次年度も社会活動をしていけないので、利益をあげて活動を継続して、さらに良いものへと発展させていく、という流れ。でも配当はなしよってこと。
株式会社とあまり変わらないでしょ?
って思う方もいるかもしれませんが、NPO法人は解散したら別のNPOまたは国などの公共団体に利益を譲渡しなければならないのでご注意を。
うちも解散したら資産譲渡という訳です…。
で、結局NPO法人というのは、公共性が高い事業を収益を上げながら継続・発展させて、社会変革を行なっていく組織と言えるのではないのかなと。
現場からは以上です!

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